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東京高等裁判所 昭和54年(ラ)650号 決定

抗告人

山田和男

ほか一二名

右抗告人一三名代理人弁護士

高沢正治

主文

本件各抗告を棄却する。

理由

一  本件抗告の趣旨は、「原決定を取り消す。」との裁判を求めるというにあり、抗告の理由の要旨は、「仮差押の競合を理由として民事訴訟法第六二一条第一項の規定により供託がされた場合の供託金については、差押債権者が当該供託金の取立を完了してその旨を執行裁判所に届け出る時まで、又は競合する仮差押債権者のいずれかが差押取立命令を得て当該供託金の払渡の要件を具備する時まで、他の債権者は、配当要求をすることができるものと解すべきところ、本件においては、右いずれの場合にも該当しないにもかかわらず、原決定が、供託金の第三債務者国から供託を持続する旨の事情届がされた日をもつて配当要求の終期が到来するものと判断し、右事情届後にした抗告人等の配当要求の申立も却下したのは違法であるから、原決定は取り消されるべきものである。」というものである。

二  よつて按ずるに、仮差押の執行が競合した場合には、第三債務者は、民事訴訟法第七五〇条第一項により同法第六二一条第一項の規定に準じて仮差押の執行の目的たる債権につき供託をしてその債務を免れ得るのであるが、この場合には、右仮差押の効力は、右供託金の還付請求権の上に及ぶこととなり、この請求権について当該仮差押債権者又は他の差押債権者が取立命令を得て供託金の差押が持続され、第三債務者たる供託官から民事訴訟法第六二一条第三項の事情届がされたときは、その時点以降は、あたかも差押債権者が当該債権の取立をしてその旨の届出をしたとき(民事訴訟法第六二〇条第一項)と同様に、配当手続に移行することとなり、したがつて、右供託の持続についての事情届が執行裁判所に提出された時点をもつて右供託金の配当要求の終期が到来するものと解すべきものである。

三  抗告人等の配当要求の申立は、本件供託金につき第三債務者たる東京法務局供託官島田市作が執行裁判所に対してした昭和五四年三月二二日受付の供託持続の事情届後の同年四月一四日にされたことは本件記録上明らかであるから、前記説示のとおり、本件配当要求の申立はその効力を有しないものである。

四  よつて、抗告人等の配当要求の申立を却下した原決定は正当であり、本件抗告は理由がないのでこれを棄却

(裁判長裁判官 小林信次 裁判官 鈴木弘 浦野雄幸)

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